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【自腹は違法?】トラック運転手の事故代が自己負担になる理由を徹底解説。

osaka-usagi
🐰この記事でわかること
  • 事故を起こした場合は自腹の会社が多い
  • 自腹を切る事故には貨物事故と車両事故がある
  • 自腹を切らせる会社は減少傾向にある
  • 自腹が無くても給料・ボーナスの査定が下がる
  • 自腹を切らせるのは無事故ドライバーとのバランスをとる為

詳しい内容を知りたい方は下の記事を読み進めてください。

採用うさぎ
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運送業に転職を考えているけれども次のようなことが心配な方も多くいらっしゃるでしょう。

  • 事故を起こした場合全額自腹になって破産する
  • 自己負担金額の弁金を支払うまでやめさせてもらえない
  • 頻繁に事故を起こして給料が無くなる

この記事はこのような不安をお持ちの方に向けて、運送業で20年以上総務担当をしている私が日本一詳しく解説しています。

読み終わるころには運送業への理解が深まり、安心して転職していただけると確信しています。

採用うさぎ
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採用うさぎと申します。運送業界の誤解を解消し、トラックドライバーを増やす活動をしています。

詳しいプロフィールはこちらです。

私の勤める会社では、2024年から自腹での事故弁金は無くなりましたが、多くの会社ではまだ自腹を切る必要があります。

この記事を読んで安心できたなら、さっそく転職を申し込んでみましょう。

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原則として自己負担があり自腹を切る

トラック運転手として働いている以上、車両事故や貨物事故はどうしても起こってしまいます。

そのほとんどの場合において、事故代金を運転手自身が負担することになります。

しかし、これは会社が勝手に請求しているわけではありません。

その根拠を見ていきましょう。

自腹になる法的根拠は民法に定められている

わざとじゃなくても賠償の責任を負う(民法709条)

民法709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。

わかりやすく言うと、「わざとでなくても、他人の物を壊したら弁償しなさい」ということです。

採用うさぎ
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わざとではなくても弁償の責任を負うのは酷な気もしますが、責任を負うのは運転手だけではありません。

会社も一緒に責任を負う(使用者責任715条)

民法715条では「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています。

わかりやすく言うと、「自分の利益のために人を雇ってたのだから、雇われた人の責任も受け入れるべきだよね」ということです。

被害者側からしても、支払いの能力に不安がある個人より、お金を持っている会社に請求した方が都合がよく、救済にもなります。

したがって、お客さんから事故の請求を受けた場合のほとんどは、会社が立て替えて支払っています。

採用うさぎ
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会社は自らの信用のためにも、一旦はお金を立て替えて支払ってくれます。

会社は払った賠償金の全額を運転手に求償できない?

被害者やお客さんを保護するために、会社が一時的に賠償金を立て替えたとしても、後からトラック運転手に求償されることになります。

それでは、どれくらいの範囲でトラック運転手に負担させることができるのでしょうか?

これについては、法律で明確な規定は設けられておらず、「信義則上相当と認められる限度に制限」されるとの判例があるのみです(茨城石炭商事事件)。

自腹の上限額は5万円から10万円程度が多い

中堅以上の数社に問い合わせてところ、どこの会社も貨物事故・車両事故ともに自腹金額の上限を設けていました。

具体的には、賠償金の自己負担割合の上限を設ける場合(事故金額の50%まで等)や、賠償金の金額に上限を設ける場合(1事故あたり10万円まで等)、またはこの組み合わせで計算されている場合が多い印象です。

採用うさぎ
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私の勤める会社では、貨物事故の上限額3万円、車両事故の上限額を10万円とし、過失割合については労働組合との協議となっていました。

2024年から自腹をを切ることは無くなりました。

自己負担の必要性

職能給制度があるので給与と事故率は比例させるべき

トラック運転手の給料は、ほとんどの会社で基本給+職能給(技能給)を採用しています。

職能給というのは、荷物を取り扱った分だけ給料が上がる仕組みで、荷物を何個配った、荷主を何軒回った等で給料が増えます。

つまり、荷物をたくさん扱って貨物事故の危険性の高い人ほど高い給料をもらうようになっているのです。

たくさんの荷物を扱って高い給料を稼いでいるのに、それに伴う危険性を負担できないのであれば、荷扱いを荒くしてでもたくさん荷捌きをした方が儲かるようになってしまうのです。

そうなると、モラルも何もあったものではありませんね。

利益を得るのであれば、それに伴う危険も負担すべきなのです。

採用うさぎ
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稼ぎたいのであれば、貨物事故の危険性は受け入れるべきだと考えます。

事故を起こさない運転手との区別は必要

貨物事故を起こすと自腹になるとか、自分の不利益ばかりを考えてしまいがちですが、荷物を壊すということは、お客さんとの信頼関係を壊しているということです。

トラック運転手が壊した荷物の弁金額を考えているときに、事務所の営業担当者はお客さんに頭を下げて、取引の継続をお願いしています。

運送業の仕事は、「預かった荷物をそのまま受取人に届けること」です。

それができるドライバーと、できない人で差を設けることは当然と言えないでしょうか?

また、自腹を切らないということは会社が負担するということなので、優良なドライバーの給料を上げられないということにもなってしまいます。

採用うさぎ
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事故を起こさない運転手はそれだけで重宝されます。事故を起こす運転手にペナルティがあるのは当然なことと言えます。

自己負担の割合、上限額は会社によって変わる

大手では自己負担額に上限が設けられる

先ほども説明しましたが、私の勤める会社では、貨物事故の上限額3万円、車両事故の上限額を10万円とし、過失割合については労働組合との協議となっています。

採用うさぎ
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2024年に事故の自腹制度は無くなりました。

私の勤める運送会社はトラックターミナル内にあるのですが、周りの中堅~大手運送会社に聞いてみたところ、全ての会社で弁金額に上限を設けていました。

これは、中堅~大手運送会社では資金力に余裕があるため、トラック運転手に全額自腹を求めなくても会社が傾くことがないからです。

全額自腹はドライバーが退職する

100万円の貨物事故を引き起こした場合(100万円の請求がくる貨物事故はたくさんあります)に、その全額を請求したとするとトラック運転手は間違いなく退職します。

逃げて行方不明になる場合もあります。

そうなると、運送会社は100万円全額を取りはぐれることになります。

貴重なトラック運転手に逃げられた上に、貨物事故代を回収できなくなるのです。

また、貨物輸送について保険に加入している場合には、保険の免責分だけ支払わせる会社もあります。

採用うさぎ
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全額請求して逃げられるくらいなら、最初から請求金額を抑えているわけです。

自腹方法は毎月の上限を定めて天引きが多い

トラック運転手が弁償金を支払う場合は、数千円程度の少額である場合を除いて分割払いにできることが多いです。

ただし、トラック運転手が自主的に持ってくるのを待っていては、いつまでたっても回収できない場合もあります。

そこで、具体的な回収方法として、毎月の給料から弁償金を天引きする会社が多いです。

しかし、そもそも事故賠償金を給料天引きすることは違法ではないのでしょうか?

給料天引きは原則的に違法

トラック運転手を含め労働者は毎月のお給料で生活をしています。このお給料を守るために労働基準法24条では給料支払いの5原則として次のように原則を定めています。

給料支払いの5原則
  1. 通貨で払う
  2. 直接本人に払う
  3. 給料全額を払う
  4. 毎月1回以上の給料日を定めて払う
  5. 一定の期日を定めて払う

給料天引きはこの③「給料全額を払う」に抵触するため、原則として違法になります。

最高裁の判例でも、労働者が使用者に対し、故意又は過失によって損害を被らせたとしても、使用者側からの一方的意思表示によって、不法行為(同法709条:貨物事故の賠償金等)に基づく損害賠償請求権と、労働者の使用者に対する賃金債権を相殺することはできないこととされています (最判昭和31年11月2日民集10巻11号1413頁)

実際は合意を取り付けて相殺される

実際の運用では、労働組合や労働者の代表との間で相殺についての同意が取られていることがほとんどなので、給料から相殺(天引き)されることになります。

判例でも賃金債権の放棄の意思表示が労働者の自由な意思に基づくことが明白な場合は、労働者がした賃金債権を放棄する旨の意思表示は有効と判断されています(最判昭和48年1月19日民集27巻1号27頁)。

天引きされるにしても上限が設けられる

天引きできるのであれば、一括で回収したくなるのが人情です。

しかし、天引きできる上限は法律で定められています。

民法510条、民事執行法152条1項2号の解釈上、給与の額の4分の3は差押が禁止されており、(一方的意思表示としての)相殺に供することはできないとされています。

実際の運用としては、4分の1も天引きされては、生活がままならなくなるので給料総額の5%から10%くらいが妥当ではないかと思われます。

採用うさぎ
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私の勤める会社では給料総額の3%と決められていますが、転職する際には十分に確認をしたほうが良いでしょう。

大手運送会社でも全額自腹にするメリット3選

このように、大手運送業を中心に事故を起こした際にもその支払額には上限が設けられ、さらに支払う際にも少額の給料天引きになるなど、生活が破綻するようなことはありません。

それでも、事故を起こした運転手の中には自ら自腹を切る人も存在します。

事故を起こした際は自腹以外のペナルティがあり、トータルの出費金額を考えた場合には、自腹を切った方が安くなることが多いからです。

つまり、自腹をきることにより、事故そのものをなかったことにして自腹以外のペナルティを回避するのです。

事故を起こした際の自腹以外のペナルティの例
  • 事故研修
  • 降車勤務
  • 無事故報奨金が無くなる
  • 基本給がランクダウンする

自腹を切って事故研修を回避する

貨物事故は反省書面だけでOK

貨物事故を起こした場合でもほとんどの場合で事故研修を受ける必要はありません。

大体の場合で、事故の反省書面を提出して終わりです。

車両事故は泊まりの研修がある

貨物事故とは異なり、車両事故を起こした場合はほぼ間違いなく事故研修に行くことになります。

大体の場合は2泊から3泊程度の予定で行われることが多く、中小運送業では外部機関に委託して行われることもあります。

トラック運転士の給料は技能給や職能給を用いている場合が多く、事故研修をしている間はその技能給・職能給を稼ぐことができません。

もちろん、研修中とはいえ業務として扱ってもらえるので、基本給はもらえます。

しかし、給料の半分程度を占める技能給・職能給が研修日数分もらえなくなるのであれば、数万円程度の給料ダウンにもつながります。

自腹を切って降車勤務を回避する

貨物事故ではほとんどありませんが、車両事故を起こすと研修に行かなければならないのに加えて、降車勤務をさせられることが多くあります。

降車期間は車両事故の内容により、ミラーを当てた程度の簡単なものでは降車期間はなく、人身事故を起こしたような場合は1か月程度の降車期間が設けられます。

この降車期間中も基本給はもらえますが、技能給・職能給はもらえないことが多いので数万円以上の給料ダウンになります。

自腹を切って基本給ダウンを回避する

大企業を中心に起こるのが基本給のランクダウンです。

そもそもトラック運転手の基本給は8万円~15万円程度と低めに抑えられていることが多いのですが、その基本給のランクがダウンしてしまいます。

具体的には、5000円程度の減給が1年程続くことがあります。

基本給は、賞与の査定のみならず残業代の計算基礎にもなる為、長い目で考えれば相当な金額が得られないことになりかねません。

もちろん軽微な貨物事故では基本給のランクダウンが起こることはなのですが、大きな車両事故や、人身事故を起こした際には覚悟しておいたほうが良いでしょう。

自腹を切って無事故報奨金をもらえるようにする

会社によっては無事故褒賞金が用意されていることがあります。

例えば、

10年無事故・・・10万円

20年無事故・・・20万円

30年無事故・・・30万円

40年無事故・・・50万円+記念品

というような感じです。

1年目や2年目での事故ならばあきらめもつくかもしれませんが、29年目や39年目で軽微な事故をしたような際には、少々の自腹を切ったとしても褒賞金を受け取ったほうが得な場合が多いでしょう。

労働組合がある場合は有利

責任割合の交渉をしてくれるので自腹金額が安くなる

先にも上げましたが、事故を起こしても全額を負担することはほとんど無く、過失割合を決めて支払いを催促されることになります。

労働組合が組織されている職場であれば、この過失割合の分担交渉について間に入ってくれることが多く、結果として過失割合が下がり弁金の金額が下がることになります。

私の勤める会社でも、事故の責任割合について不服がある場合には、管理側と労働組合との間で「事故審議委員会」が開かれ負担割合の再検討が行われます。

事故による不当解雇を抑制してくれる

会社側としては事故を頻発するトラック運転士には、会社を辞めてほしいものです。

あれやこれやの理由をつけて、退職に追い込もうとしてくる場合もあります。

しかし、労働組合が組織されている会社であれば、組合が守ってくれるため不当解雇が起こりにくいと言えます。

採用うさぎ
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労働組合はトラック運転手の身分を守ってくれるものですが、決して安くない組合費が発生するなど注意が必要な面もあります。

ブラック企業、請負では全額負担もあり得る

いまだに全額負担を求めるブラック企業も存在する

一部のブラック企業ではトラック運転手に事故金額全額の自腹を強要してくる会社も存在します。

全国的に名前の知られている会社ではほとんど心配はないのですが、叩き上げ社長と従業員数名というような会社では、全額弁金を強いているのが見受けられます。

このような会社は従業員がすぐに辞めるので長続きしないようにも思われますが、求人広告に他社よりも好待遇をうたっていることでだましていることが多くあります。

面接時には事故弁金の負担割合については、必ず確認をするようにすれば良いのですが、素人が見抜くのは難しいので、もしこのような会社に就職してしまったらすぐに退職しましょう。

社長が怖い場合は退職代行を使うのもお勧めします。

社員だと思ったら請負契約になっている場合

現在ではほとんど無くなりましたが、トラック運転手との労働契約を「請負契約」で結ぼうとしてくる会社も存在します。

「請負契約」は、下請け業者のような扱いになるので、社会保険料を負担しないで済むばかりか、事故が起こった場合の責任を丸投げされることがあります。

トラック運転手ではありませんが、ウーバーイーツなどは請負契約の典型例で、仮に運搬中に事故を起こした際にも本部は責任をとってはくれません。

このような会社は、会社が責任を負わない分給料が高めに設定されていることがありますが、長い目で考えると事故を起こした際の賠償金額が多額になる可能性があるので、おすすめすることはできません。

事故を起こしたら必ずばれるの?

事故を起こしたらその責任を取るのは当たり前として、そもそも事故を起こしたらどらくらいの割合でばれてしまうのでしょうか?

車両事故は100%ばれる

結論として車両事故は100%ばれます。

トラック運転手が起こす車両事故で多いパターンが次の通りです。

トラック運転手がよく起こす車両事故
  • 駐車時に隣のトラックのミラーに当てる
  • バック時に半開きのシャッターに当てる
  • トラック荷台上部を看板に当てる

事故というと、公道での人身事故や車両同士の接触事故が一番に浮かびがちですが、実際の事故はお客さんの軒先で起こることがほとんどです。

このような場所で起こすと目撃者が多い上に、被害を受ける人・物がある為に言い逃れができず、100%ばれる上に被害者から多額の請求を受けることになります。

先ほど述べたように、請求を受けた金額を満額負担することはありませんが、事故研修や基本給ダウンなどのペナルティがある為、ドアミラー破損で5万円程度であればほとんどの人が自腹を切ります。

逆にシャッターを壊して100万円の請求(シャッターはすごく高いです)が来た場合は、100万円を自腹で払うことは不可能なので、会社の規定に基づいて5万円程度の事故弁金を支払い、事故研修に行くことになります。

貨物事故は請求されにくい

車両事故に比べて貨物事故の場合は請求されにくい事故です。私の勤めている会社の支店でも、毎日1,000トン以上の荷物が動き数十件の貨物事故が起こっていますが、そのほとんどが原因不明で処理されています。

貨物事故の請求が来ない理由
  • どこで起こった事故かがわからない
  • 荷物に保険が掛けられている

どこでなったかわからない

貨物事故を起こした運転手に責任を負わせる場合、会社は運転手に事故現認書(貨物事故を起こしたことを認める書面)を提出させます。

この書面を提出させることにより事故を起こしたことを認めさせるのですが、本人がやったことを認めさせることは非常に困難です。

通常、事故が発覚するのは荷受人への荷物の配達時に、荷受人が荷物が壊れていると判断したときになります。

つまり、配達するドライバーは荷物が多少へこんでいたとしても受け取ってもらえる場合があるのでそのまま配達します。

その後、荷物が破損により受取拒否された場合、会社の事故担当に現認書を書くように言われます。

その書き方ひとつでいかようにみ請求をかわすことができます。

つまり、自分が持っていく時にはすでに壊れていたと書けばその運転手に責任はいかないのです。

なにせ、壊れているかの判断をするのはお客様なのですから。

もちろん、荷物の持ち出し時に破損の連絡をするように会社のルールでは定められていますが、数百キロの距離を混載で運ばれてきた荷物に傷がないわけがないのです。

このように、みんなの前で酒を割った・パレット荷物をひっくり返した等、わかりやすい貨物事故以外は見逃されているのが現状です。

荷物に保険が掛けられている

そもそも表面化しにくい貨物事故ですが、実際に自分の不手際で貨物事故を起こした際も、その荷物に保険が入っていれば運転手に請求が行くことはありません。

トラック運転手に請求が行くのは、会社がお客様からの請求を立て替えて支払っており、会社に損失が発生しているからです。

保険に入っている場合は、その損失を保険会社がかぶっているので会社から運転手に請求する理由がなくなるということです。

事故を起こした人の体験談

集配車でのシャッターへの接触事故

Aさん:中型トラック運転手歴12年の運転手

4tトラックでお客さんの荷受場にバックで接車する際に、いつもは上まで上がっているシャッターが半分まで下りていることに気づかずに、トラック荷台後部をぶつけてシャッターを破損させた。

シャッターの損害額:150万円

トラックの損害額:0円

とても自腹を切れる金額ではない為、会社として事故処理を行いました。

本人の負担額:10万円(毎月5,000ずつ給料天引き)

技能級の減額:4000円×4日 安全研修:3泊4日(車両事故であった為)

賞与減額:5万円

基本給の減額:0円 人身事故ではない為

無事故褒賞期間のリセット (20年目の褒賞金がリセットされ1年目から再カウント)

採用うさぎ
採用うさぎ

結果として20万円程度の出費になる計算です。150万円の弁金が20万円で済んだと考えられるかが大事です。

大型トラックによる高速道路での横転事故

Bさん:大型トラック運転手歴18年の運転手

長距離大型運転士のBさんは高速道路を走行中に居眠り運転をしてしまい、降り口との分岐地点で急ハンドルを切り横転、大型トラック及び、積み荷を全損させました。

大型トラックの損害額:2,500万円

積み荷の破損額:8,000万円

大型トラックと積み荷には保険をかけていた為、会社は免責金部分の支払いのみで済んだ。

もちろん自腹を切れる金額ではないため、会社で事故処理をした。

Bさんの負担

本人の負担額:10万円(免責金の一部として)

技能級の減額:4000円×4日 安全研修:3泊4日(車両事故であった為)

基本給の減額:5,000円/月×24か月間 人身事故ではないものの、重大事故の為

賞与減額:5万円

無事故褒賞期間のリセット (20年目の褒賞金がリセットされ1年目から再カウント)

*高速道路上での居眠り運転であり、Bさんは大型運転士の適性が疑われたため、本人及び労働組合との協議の結果、大型トラックを降りて中型トラックにて集配の仕事に転属した。

採用うさぎ
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結果として30万円程度の出費になる計算です。かなりの出費ですが個人事業主だと1億円以上の損害が出ているところでした。

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採用うさぎ
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準大手運送業の採用担当者
準大手運送業の採用担当者として、年間100名以上の面接を行っています。
運送業に対する誤解が多いのでこのブログを立ち上げました。
皆さんが良い転職ができるように情報を発信しています。
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